お知らせ

INFOMATION

【韓国に関する相続登記にも対応しています】

当法人には、韓国・朝鮮籍の相続の実務経験を積んだ司法書士が在籍しており、韓国・朝鮮籍の方のご依頼にも対応可能です。これまで多くのご相談をいただき、安心してお任せいただける体制を整えています。

一方で、当事務所の業務の中心は、地元・長門市、萩市をはじめ山口・福岡を拠点とした相続や不動産の名義変更、会社の登記などです。地域に根ざした日常的な登記業務から、国際的な案件まで幅広く対応できることが、当法人の大きな特徴です。


【海外在住で不動産の売買や会社設立をご希望の方へ】

For those living overseas who wish to buy or sell real estate, or establish a company
对于居住海外、希望进行房地产买卖或设立公司的您

👉 お問い合わせは、当事務所の 「涉外登記業務」専用フォーム よりお願いいたします。
Please contact us using the dedicated International Registration Services Inquiry Form.
请通过本事务所的 涉外登记业务咨询表 与我们联系。

涉外登记业务
international registration services


【ご来所の際の事前連絡・ご予約のお願い】

当事務所へお越しの際は、事前にご連絡またはご予約をお願いいたします。
司法書士は法務局・裁判所・金融機関などへの外出が多く、事務所を不在にしていることがあります。事前のご一報で、スムーズにご案内できますのでご協力をお願いいたします。

当事務所は、山口・福岡に限らず全国からのご依頼に対応しており、オンライン面談やお電話のみで完結できる案件も多数ございます。遠方にお住まいの方も安心してご相談ください。


【初回相談無料について】

当事務所では、初回のご相談を無料でお受けしています。
これは「ご相談内容が当事務所で受任することが適当かどうか」を確認するためのもので、簡単な概要をお伺いする範囲に限られます。

個別具体的な法的判断や手続の進め方に関するご回答は、有料相談または正式にご依頼いただいた後の対応となります。

※登記申請は司法書士による申請代理のみ承ります。お客様ご自身での申請をご希望の場合は、直接法務局へご相談ください。

代表社員 久保 信正

新規の方ご来所の流れ

FLOW

ご依頼・ご相談内容をお伝えください

まずは、お電話にてご相談の概要をお聞かせください。
司法書士が不在の場合は受付電話で承り、後ほど折り返しご連絡いたします。
(※折り返しのお時間はお約束できかねますのでご了承ください)

【業務時間】法務局・裁判所の開庁日に準じます(平日 9:00〜17:00)
長門オフィス 0837-27-0231
博多オフィス 050-7110-2435

STEP
1

ご予約

ご都合の良い日時を調整し、ご来所のご予約を承ります。
あわせて、ご持参いただく書類や必要な資料をご案内いたします。

STEP
2

ご来所

ご来所の際にお見積りをご提示いたします。
正式にご依頼いただいた後は、今後の流れをご説明し、必要に応じて随時作成書類等をご案内いたします。

STEP
3

業務内容

SERVICE

会社の登記・事業承継から、相続や不動産の処分まで、法務に関する幅広いご相談に対応しています。

法人・個人を問わず、豊富な実務経験を持つ司法書士が、一つの窓口で丁寧にサポートいたします。

相続

(そうぞく)

相続が発生した際は、まずは当事務所へご相談ください。

預貯金や証券口座の解約などを含めた手続きを、「遺産承継業務」として一括サポートしています。近年は戸籍謄本類をお客様ご自身で取得しやすくなりました(広域交付制度の活用)。

一方で、お忙しい方や戸籍の取得に不安のある方には、戸籍収集からすべて当事務所が代行することも可能です。

ご来所が難しい場合も、電話や郵送など柔軟に対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

遺言

(いごん)

遺言の作成をご検討の方は、どうぞ当事務所へご相談ください。

「公正証書遺言」の場合は、公証人との日程調整や証人の手配まで、すべて当事務所が代行いたします。
また、近年増えている法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用すれば、家庭裁判所での検認が不要となり、より確実で安心です。

遺言書を準備することで、相続人の負担を大きく減らし、遺産をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。
代表の久保自身も開業当初に遺言書を作成しており、実体験を踏まえたご提案が可能です。

遺言は、ご本人の意思を将来に伝える大切な文書です。
当事務所では、ご意向を丁寧にお伺いし、適切な形での遺言作成をサポートいたします。

相続放棄

(そうぞくほうき)

相続放棄を行うには、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申述書」を提出する必要があります。申立には戸籍謄本などの書類を整える必要があり、ご自身で進めるには煩雑な面もあります。

当事務所では、全国どの家庭裁判所への申立にも対応しており、遠方にお住まいの方でもご自宅にいながら手続きを完了することが可能です。都市部にお住まいの方が、帰省せずにスムーズに手続きを済まされた事例も多くあります。

相続放棄の申立期限は、原則「相続が開始したことを知った日から3か月以内」です。期限が迫っている場合でも、できる限り対応いたしますので、まずはお早めにご相談ください。

古い抵当権などの抹消

(ふるい ていとうけん などの まっしょう)

土地に古い抵当権や根抵当権などの担保権が残っていると、売却や分筆といった手続きができません。こうした担保権は「休眠担保権」と呼ばれ、抹消には専門的な調査と法的手続きが必要です。

当事務所では、利息や遅延損害金を計算しての供託、あるいは訴訟提起による判決取得など、状況に応じた最適な方法で確実に抹消いたします。
これまでに全国各地の休眠担保権を取り扱っており、山口・福岡に限らず、全国どこからでもご依頼に対応可能です。

また、当事務所では来所いただく必要はなく、オンライン面談やお電話のみで手続きを完結することができます。遠方のお客様からも多数ご依頼いただいており、「来所不要で助かった」との声を多くいただいております。

古い担保権の整理でお困りの方は、ぜひ安心してご相談ください。


​相続した土地・建物の処分

(そうぞくした とち・たてもの の しょぶん)

「相続した土地や建物を手放したい」「遠方で管理ができない」といったご相談が増えています。対応策としては、次のような方法があります。

・近隣の方や親族への譲渡
・不動産業者を通じた第三者への売却
・相続放棄の選択
・「相続土地国庫帰属制度」の活用
・不動産引取り業者の利用(※農地は対象外)

どの方法が最適かは、ご事情や不動産の状況によって異なります。
当事務所では、メリット・デメリットを丁寧にご説明し、現実的かつ実行可能性の高い解決策をご提案いたします。

商業登記全般

(しょうぎょうとうき ぜんぱん)

会社設立・役員変更・目的変更・解散や清算など、商業登記全般に対応しております。

特に役員変更登記については、定款内容を確認のうえ、必要な議事録や登記書類をすべて当事務所で作成可能です。
長期間登記を放置していた場合でも、状況に応じてお急ぎの対応ができることがありますので、ご相談時にお伝えください。

対応可能なご依頼の一例:

・会社の設立手続(定款作成から登記完了までサポート)
・目的変更・本店移転・役員重任などの変更登記
・解散・清算人選任・清算結了の登記
・合併など組織再編に伴う登記

登記完了後は、法務局に出向く必要はなく、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を当事務所からご案内いたします。
初めての方でも安心してご相談ください。

​渉外業務

(しょうがいぎょうむ)

外国籍の方が関わる不動産登記(売買・相続など)、または株式会社設立・役員変更といった商業登記に対応しています。

特に当法人では、韓国・朝鮮籍の方の相続に強みがあります。
司法書士・鄭英喜は韓国語での対応が可能で、韓国に必要な資料収集も迅速に行えます。依頼者様が領事館へ出向く必要もほとんどなく、業務完了後には多くの感謝の声をいただいております。

このほか、中国語(司法書士:久保)での対応も可能ですので、日本語に不安がある方も安心してご相談ください。案件に応じて必要書類や進め方を丁寧にご案内いたします。


農地の売買・贈与

(のうちのばいばい・ぞうよ)

農地を売買や贈与する際には、農地法に基づいた許可手続が必要です。

・農地としてそのまま売買・贈与する場合 → 「農地法第3条の許可」

・農地を宅地や駐車場などに転用して売買・贈与する場合 → 「農地法第5条の許可」

当事務所では、これらの農地法許可申請から、登記申請(所有権移転登記)までを一括して対応しております。
行政書士登録番号:21350091

農業委員会との調整や、提出書類の整備も丁寧にサポートいたします。
複雑で手間のかかる手続きも、どうぞ安心してお任せください。

スタッフ

STAFF

鄭 英喜(ちょん よんひ)

Yonghwi chong


所属:山口県司法書士会 登録番号山口第703号
簡裁訴訟代理関係業務  認定第2201464号

司法書士

依頼者様のご不安やご心配を少しでも解消できるよう誠実に対応いたします。


恵美 由衣 (えみ  ゆい)

Yui Emi

司法書士補助者

少しでも気になる事がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。迅速丁寧な対応を心がけております。

代表挨拶

GREETING

司法書士 久保 信正 (くぼ のぶまさ)

nobumasa kubo

所属:福岡県司法書士会
登録番号福岡第2176号

​簡裁訴訟代理関係業務
認定第1901364号

通訳案内士 中国語
平成16年度第1008号

長門市出身。令和元年の開業以来、山口県内はもちろん、全国から幅広いご相談をいただき、登記・法務の現場で数多くの案件に取り組んでまいりました。

司法書士の仕事は、人生の大切な節目に関わるものです。だからこそ、「確実な手続き」と「分かりやすいご説明」 を常に心がけています。
遠方にお住まいの方や、初めてご相談される方も、どうぞ安心してお声がけください。

司法書士法人 ながと

代表社員 久保 信正

事務所概要

OFFICE INFO

事務所名司法書士法人 ながと
代表社員久保 信正(くぼ のぶまさ)
所属山口県司法書士会
福岡県司法書士会
所在地長門オフィス 
〒759-4101
山口県長門市東深川1861番地4スクエアムラタ201
​(駐車場は①~④です)

博多オフィス 
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東二丁目5番1号
アーバンネット博多ビル4階
(博多駅筑紫口を出て右 北九州銀行博多駅東支店のビル4階)
連絡先長門オフィス TEL 0837-27-0231
​博多オフィス TEL 050-7110-2435
営業時間法務局・裁判所開庁日 
9時~17時
※ご相談はすべて予約制です。ご来所前にお電話下さい。
登録番号山口第35ー00009号

アクセス

ACCESS

山口県長門市東深川1861番地4スクエアムラタ201
(駐車場は①~④です)

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